就業規則の作成・変更
就業規則とは?
就業規則は、「会社の憲法」とも言われており、従業員が会社で働くための労働条件や基本的なルールを定めたものです。
会社組織は、人の集合体であり、人はそれぞれ異なる価値観や考え方を持っています。
会社で働く人たちが、自身の価値観や考え方に基づいて自由に行動できるとしたら会社の秩序は乱れ、会社の経営目標の達成は困難になるでしょう。
そこで、会社の秩序を守り、経営目標を達成するために、そこで働く人たちが守るべきルールが必要をなります。
そのルールが、就業規則です。
本当はこわい?就業規則
労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則を作成し、労働基準監督署に届けることを義務付けております。
かつては、就業規則は役所に届けることを目的に作成するものと考え、労働基準監督署が配布している「モデル就業規則」などをそのまま届け出ることが多かったそうです。
しかし、平成20年3月1日より、「労働契約法」が施行されたことにより就業規則の存在は、非常に重要なものとなりました。
つまり、 @ 就業規則は、従業員との個別の労働契約の内容となり、A 就業規則よりも個別の労働契約の労働条件が劣っている場合には、就業規則に定める労働条件が労働契約の内容となります。
たとえば、パート・アルバイトの賃金について個別に締結した労働契約書では、時給900円のしていた場合でも、パート・・アルバイトについての別規程の就業規則がないときは、パート・アルバイトにも正社員と同じ権利が発生し、正社員と同じ給料を支払い、場合によっては、退職金も支払わなければならなくなります。
また、近年、退職した従業員が残業代の未払いを理由に労働基準監督署に訴えるケースが大変増えています。
その場合のジャッチの基準となるものは会社のルールを定めた就業規則なのです。
もし、就業規則に定めたとおりの残業代の支給がなされていない場合、最大2年分の残業代を支払わなければならなくなります。仮に多数の従業員が結束して訴えた場合には、支払う残業代の額は莫大なものになる可能性があります。
以上のように、自社の実態と合っていない就業規則はトラブルの原因となり、大きなダメージを受ける危険性があります。
当事務所が作成する就業規則について
<会社を守ることができる就業規則>
当事務所は、いざというとき会社を守ることができる就業規則を作成します。
就業規則が、労働条件となり労使にトラブルが発生した場合のジャッチの基準になるものである以上、就業規則に記載されている内容は、確実に履行できるものである必要があります。
つまり、会社の実態に即した労働条件を定めた就業規則でなければなりません。
もし、労使にトラブルが発生した場合でも、就業規則に書かれているとおりの労務管理がなされているならば、会社側に非は認めにくく、就業規則は会社を守る重要なツールとなります。当事務所は、緻密な分析により、会社の実態に即した会社を守れる就業規則を作成いたします。
<円滑な経営につながる就業規則>
当事務所は、円滑な会社経営につながる就業規則を作成します。
会社は、それぞれ千差万別であって、異なる特性を有していることから会社の基本的なルールを定めた就業規則も、自社独自のものが望まれます。それでは、自社独自の就業規則とは、どのようなものでしょうか。
それは、端的に言えば、「自社の理念」、「自社が従業員に求める働き方」、「自社の従業員が守らなければならない義務」がわかりやすく定められた就業規則であるといえます。
このようなことがわかりやすく定められた就業規則が、従業員に周知・活用されるならば、従業員側も自分がどのように行動したら会社に評価されるかがわかりますし、会社側も従業員の指導・評価がしやすくなります。つまり会社独自の就業規則は、会社側と従業員側のコミュニケーションを充実させる重要なツールとなるものであり、会社経営の円滑化につながるものです。
当事務所は、徹底したヒヤリングにより、円滑な会社経営につながる各社独自の就業規則を作成します。
当事務所の就業規則の作り方
<ヒヤリングによるたたき台づくり>
まずは、経営者様にヒヤリングをいたします。ここで大事なことは、法律の観点からのアプローチをしないことです。就業規則は自社独自のルールであるので、「経営者様が目指す会社像」、「自社の従業員はこのように働いてもらいたい」、「従業員にはこのことは守ってもらう」等、経営者様の望まれている会社のかたちについてお聞きします。そして、ヒヤリングの結果に基づき、自社独自の就業規則のたたき台を作ります。
<法律、現状の実態との調整・話し合い>
次に、就業規則のたたき台に対して、法律の観点からの調整を行います。
自社独自のルールであっても、法律違反は許されないからです。また、たたき台は、経営者様の望まれている会社のかたちですが、これが、会社の現状の実態と合っていないこともあります。たたき台と現状の実態との間にギャップがある場合にも調整が必要となります。実態とかけ離れた就業規則は、役に立たないだけでなく、リスクを生じさせる原因になるからです。
そして、どの程度まで調整するかについて経営者様と話し合い、経営者様の望まれる自社独自の就業規則を作成します。
<従業員の方への周知・理解>
自社独自の就業規則は、従業員に周知・理解されてはじめて、円滑な経営につながります。就業規則の作成において文章や用語などは理解しやすい表現をいたします。
また、就業規則の内容をわかりやすく説明した「従業員向けパンフレット」を作成いたします。
自社独自の就業規則およびその従業員向けパンフレットが、会社側と従業員側のコミュニケーションを充実させる重要なツールとなるよう工夫いたします。